社会福祉協議会の概要
社会福祉協議会の概要
2023年04月01日社会福祉協議会(社協)とは
社会福祉協議会(社協)は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき設置されており、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉法人・福祉施設等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。 たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。社協のシンボルマーク
このマークは、全国共通の社会福祉協議会のシンボルマークです。社会福祉及び社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。
(昭和47年6月、全国社会福祉協議会で制定)社協の活動原則
社会福祉協議会は5つの活動原則に基づいて、地域の特性を生かした活動を展開しています。 ①住民ニーズ基本の原則 調査等により、地域住民の要望、福祉課題等の把握に努め、住民のニーズに基づく活動を第一にすすめます。 ②住民活動主体の原則 住民の地域福祉への関心を高め、そこから生まれた自発的な参加による組織を基盤として、活動をすすめます。 ③民間性の原則 民間組織らしく、開拓性・即応性・柔軟性を生かした活動をすすめます。 ④公私協働の原則 社会福祉、そして保健・医療、教育、労働等の行政機関や民間団体等の連携を図り、行政と住民組織との協働による活動をすすめます。 ⑤専門性の原則 住民の福祉活動の組織化、ニーズ把握調査、地域福祉活動の計画づくりなど、福祉の専門性を生かした活動をすすめます。(全社協:新・社会福祉協議会基本要項より)
法人概要
名 称 | 社会福祉法人 宇城市社会福祉協議会 |
略 称 | 宇城市社協 |
設 立 | 平成17年(2005年)1月15日 |
設立根拠 | 社会福祉法第109条 |
所 在 地 | 熊本県宇城市松橋町豊福1786番地 |